東京都世田谷区北烏山9丁目23-31
コンフォーレ烏山1F

トピックス
Topics

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除は、家計をひとつにする家族が支払った医療費の一定金額について、確定申告を行うことで、所得控除を受けることができる制度です。1年間の所得金額の合計が200万円以上の方の場合、本人および生計を同じにする家族が支払った医療費が1月1日~12月31日までの1年間で10万円を超えたとき、翌年2月16日~3月15日までに確定申告すると所得税の一部が還付または軽減されます。家族の所得金額の合計が200万円までの方は所得額の5%以上の医療費がかかった場合に申告可能です

医療費控除の対象について

治療を目的とする診療が医療費控除の対象になります。

例)
・インプラント治療
・成人のかみ合わせ改善治療の矯正
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・精密入れ歯の費用
・その他、かみ合わせのための自費診療(ホワイトニングなど審美のみの治療は対象外)
・通院時の電車、バス、タクシー代

医療費控除の計算式

①その年中に支払った医療費の総額ー医療費を補填する保険金などの金額
②10万円、もしくは総額所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額

①-②=医療費控除額(ただし、最高200万円)

医療費控除の目安表

課税総所得金額 税率 【1~12月の1年間に支払った医療費の総額】
30万円 50万円 80万円 100万円 200万円
軽減される税額
~195万円 5% 1万円 2万円 3.5万円 4.5万円 9.5万円
195万円超~330万円 10% 2万円 4万円 7万円 9万円 19万円
330万円超~695万円 20% 4万円 8万円 14万円 18万円 38万円
695万円超~900万円 23% 4.6万円 9.2万円 16.1万円 20.7万円 43.7万円
900万円超~1800万円 33% 6.6万円 13.2万円 23.1万円 29.7万円 62.7万円
1800万円超~4000万円 40% 8万円 16万円 28万円 36万円 76万円
4000万円超~ 45% 9万円 18万円 31.5万円 40.5万円 85.5万円

例えば、課税総所得金額が350万円の方が当院のインビザライン治療を受けられる場合、「インビザライン治療費79.8万円+診断料2万円」を、1~12月の1年間にお支払の場合、約15万円の所得税が軽減され、実質60万円台でインビザライン治療を始めることが可能です。

また月々払いのデンタルローンをお使いの場合にも、この医療費控除は可能です。月々払いの手数料等で悩まれている方も、医療費控除を併用すれば、手数料分を医療費控除でカバーできる可能性がございます。

詳しくは、お気軽にご相談ください。

Facebook
YouTube
ページの先頭へ